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表1−4 産業廃棄物処理施設紛争予防条例に基づく手続の進行状況

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注)1996年8月28日現在。
出所)福岡県資料を要約。

 

?C市町村の姿勢
県担当者によると、市町村は一般に産業廃棄物については県まかせという姿勢が強い。県としては、広域的な観点から最終処分場を確保していかなければならないが、市町村は総論には賛成だが、自己の地域に処分場を立地するとなると、反対の立場になる。市町村長自らが反対運動の先頭に立つこともあり、県と市町村の立場はギクシャクしているという。今後は、市町村に当事者意識をもってもらうためにも、産業廃棄物と一般廃棄物という区分も再考する必要があるのではないかという。
(b)神奈川県
神奈川県の産業廃棄物処理の状況は、福岡県以上に深刻である32)。1993年度における県内の発生量は2,186万t(推計)であり、このうち処分の再資源化・減量化を経て最終処分されたのは419万t(19.2%)であった。このうち、県内処分は153万t(36.8%)にすぎず、県外処分が103万t(24.6%)、海洋投棄が154万t(36.8%)に及んでいる(図1−4参照)。
県内処分を受け入れる最終処分場は、1994年度末現在55施設であり、1989年度の70施設より減少しており、最終処分場の設置が年々困難となっていることを反映している。これらの埋立容量約984万m3のうち、1994年度末現在で残存容量のある施設は28施設、残存容量は381万m3となっている。また、県内処分量の地域別状況をみると、足柄上地区が59万t、県失地区が27万t、湘南地区が24万tとなっており、横浜・川崎などの東部地域で発生した産業廃棄物が中間処理を経て西部地域で最終処分されていることがうかがわれる(図1−5参照)。

 

 

 

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